米国との正常な輸出貿易を確保し 経済損失を削減し回避するため中国政府は,中国人民共和国の動物および植物隔離法に従って,米国に輸入された商品の木製包装を隔離することに決定した.また将来にも同様の状況が 起こりうることを考慮して 他の国にも同様の検査と隔離の要件がある場合また,アメリカ合衆国に輸入される商品の木製包装の隔離処理方法にも従います.木製の包装とは何か? 輸出品の木製の包装の隔離要件は?
1、木製の包装の概念:木製の包装は,木製のケース,木製の箱,木製のパレット,燃料を貯蔵するための木材木製の床,床,木製の布団,木製のシャフト,木製のクイーンなど人工合成材料や包装用木材は,加熱や消毒などの深層加工を受けたもの木製の包装には樹皮を含まない.
2、 輸出品の木製包装に対する国定隔離要件: 1.すべての種類の輸出企業は,フレーム木箱 (GB7284) と普通の木箱 (GB12464) の現行の国家基準を厳格に実施する必要があります.輸出品の木製の包装を消毒処理する.輸出企業自身またはその代理人は,入国出入国検査および隔離当局に報告し,検査を行う必要があります.輸出関税申告手続きを処理する際には,蒸発を提出する必要があります.輸入出入口検査および隔離当局が関税当局に発行した消毒その他の証明書各関税証明書は確認され,放出されなければならない. 関連する証明書が発行されていない場合,関税はそれを放出しない.
2輸出用包装材料の生産に特化した企業は,引き続き,関連国務省の現行規制と基準を遵守することに加えて,輸出品に使用される木製包装材料の害虫対策を,利用者の要求に従って行う..
3. Large and medium-sized production enterprises with independent packaging workshops must carry out disinfection treatment on the wooden packaging materials used in the production of exported products in accordance with regulations商品を梱包する前に,現地入口出口検査と隔離当局に報告して検査します.
4. Small export enterprises that need to use wooden packaging for export goods must purchase wooden packaging from professional wood processing enterprises or large and medium-sized export enterprises that are capable of handling wooden packaging if they do not have the conditions for pest control地方経済・貿易委員会と 地方入国・出入国検査・隔離当局が協力して木製包装の害虫対策処理を行うことができる専門的な木材加工企業や大中小企業のリストの承認を加速すべきです小規模な輸出企業による木製包装材料の調達を標準化するために
5輸出品のための木製の包装品の隔離はゼロから始められ,木製の包装材料の生産過程でそれを扱うために努力すべきである.入口出口検査および隔離当局は,輸出品のための木製包装の生産および加工企業に対して機密管理を実施しなければならない., 農虫対策処理条件を満たす輸出用木製包装の専門生産企業と独立した包装工房を持つ生産企業を検証する.状況に応じて輸出品の品質包装のための隔離処理監督工場 (倉庫) を確認管理工場 (倉庫) に保管されている木製の包装材料は,集中的な害虫対策処理を受けることができます.入境出境検査および隔離機関が,生きた昆虫による感染がないことを確認した場合検査のために"蒸発/消毒証明書"を批量で発行する.
6輸入出口検査および隔離当局は,輸出品のための木製包装の消毒と処理に従事するユニットを評価し,承認する.医療従事者に必要な技術訓練を.
7輸入出口検査および隔離当局は,輸出品のための木製包装の消毒処理を担当するユニットの取り扱いプロセスを監督する.使用した化学物質と試験器具を確認する消毒処理が技術要件を満たしていないことを確認した場合,処理ユニットに修復措置または再処理を行うよう命令する.
8輸出品の木製の包装が消毒処理を受けずに出口港に運ばれ,木製の包装に置き換えられなければ,輸出企業またはその代理人は出口港の検査および隔離当局に検査を申請しなければならない.入国・出国検査・隔離当局が規制に従って監視し,処理します. 処理に合格すると",煙霧化/消毒証明書"が発行されます.
9. Wooden packaging of export goods that have passed the disinfection treatment should generally be shipped out of the country within 21 days after the issuance of the "fumigation/disinfection certificate"期限を超えた場合,輸出企業またはその代理人は,入国出入国検査および隔離当局に申告する必要があります.入国出入国検査および隔離当局の監督下で再処理されなければならない.. 10. "煙霧化/消毒証明書"を取得していない木製の包装を使用する輸出品については,入口出口検査および隔離当局は,商品の検査を受け入れない..